【单选题】
(3)海外療養費支給制度といって、国内で保険診療を受けたと仮定した相当額が支給される制度があります。外国で受けたのと同じ医療行為が、日本の保険診療で仮に一万円分に当たるなら、三割負担の三千円分を引いた七千円が支給される計算です。この場合、実際の支払いが一万円より少なければ、その額から三千円を引いた額が支給されます。(読売新聞ニ○○五年一月五日付による)(注)療養:一定期間病気や傷を治療すること
A、17,000円
B.14.000円
C.7,000円
D.4,000円
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3%的考友选择了D选项